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日本で美容師として働き、技術・文化を世界へ

現在、日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格がないため、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」の特例措置として一定の要件の下、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格を最大5年間認められることになりました。

日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信するために、インバウンドの需要に対応するために、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化のために「外国人美容師監理実施機関」として活動してまいります。

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