外国人美容師育成事業 求職者のエントリー受付
外国人美容師になるための
がいこくじんびようし になるための
要件・応募資格
ようけん・おうぼしかく
外国人美容師として働くためには、少なくとも以下の要件を全て満たす必要があります。
がいこくじんびようし として はたらくためには、すくなくとも いかのようけんを すべて みたす ひつようが あります。
- 美容師養成施設(美容学校等)において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること。
びようしようせいしせつ(びようがっこうなど)において びように かんする ぎょうむにじゅうじ するために ひつようなちしき および ぎのうをしゅうとくし、せいせきゆうしゅう かつ そこうが ぜんりょうであること。 - 美容に関する知識及び技能を高めようとする意思、及び帰国後、日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有すること。
びように かんする ちしき および ぎのうを たかめようとする いし、および きこくご、にほんしきの びようにかんする ぎじゅつ・ぶんかを せかいへ はっしんする いしを ゆうすること。 - 特定美容活動を行うために必要な日本語の能力として「日本語能力試験(JLPT)」のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること。
とくていびようかつどうを おこなうために ひつような にほんごの のうりょくとして「にほんごのうりょくしけん(JLPT)」の N2ていど そのた これと どうとういじょうの のうりょくを ゆうすると みとめられること。 - 特定美容活動への従事を開始する時点で満18歳以上であること。
とくていびようかつどうへの じゅうじを かいしする じてんで まん18さいいじょう であること。 - 美容師免許を取得している者(育成計画の申請日時点においては、美容師免許を取得する見込みがある者を含む)
びようしめんきょを しゅとくしているもの(いくせいけいかくの しんせいびじてん においては、びようしめんきょを しゅとくする みこみがあるものを ふくむ)
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